大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1037 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浅野昇の上告趣意は末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。

同上告趣意について。

原判決の、被告人はボス的存在の五月蝿い男である旨の判示認定は、被告人のA

に対する判示暴行の情状に関するものであつて、これによつて暴行の犯意を認定す

るに足るものとした趣旨でないことは、原判決の判文自体によつて明らかである。

されば右判断が犯罪事実認定に関するものであることを前提とする所論違法違憲の

論旨は、その前提を欠くものであつて採用することはできない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する

昭和二七年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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